「預金者保護法」について 平成18年2月15日号

 偽装・盗難カードによる不正な引き出しの被害が急増し、社会問題化する中、今月預金者保護法が施行されます。
 この法律の施行によって、
偽装・盗難カードを使った現金自動預払機(ATM)での預金引き出し被害の補償を金融機関に義務付ける事になりました。同法では、偽装・盗難にかかわらず、預金者に過失がなければ金融機関が全額補償し、預金者に過失があればその過失度によって預金者自身の責任も問われる事になります。
 同法での補償内容によれば、偽装カードの場合、預金者の重過失には補償がありません。預金者のそのほかの過失と過失がない場合では100%の補償があります。同じく盗難カードの場合においては、預金者の重過失には補償がありません。預金者のそのほかの過失では75%の補償、過失なしでは100%の補償があります。 
 この場合の預金者による
重過失のケースとは、他人にカードの番号を知らせる事。自分の暗証番号をカードに書いた事。カードを安易に第三者に渡した事などが挙げられます。この場合の第三者とは、夫や妻などの配偶者や、子や孫などの2親等以内の人が引き出したケースや、家計を同一にする同居人、家事使用人が引き出したケースにも適用されます。
 また、75%の補償になる場合のケースとしては、カードと暗証番号を書いた紙などを一緒に盗まれた。暗証番号の変更を金融機関から求められていたにもかかわらず、暗証番号を生年月日関係のままにしていて、免許証や健康保険証などと一緒に盗まれた事などが挙げられます。
 預金者の被害額が全額補償されるケースについては、次回3月号に続きます。

実践!ライフマネジメント
日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員
下北 行則さん

〈プロフィール〉
酪農研修を修了しカナダから帰国後、上級ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を取得、独立系FPとして活躍中。
目標は世界を視野に入れたFPビジネスの展開。

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