海外での医療保険や年金、所得・住民税などの手続き2 平成17年6月15日号

年金を海外で受け取るには、滞在国が日本との「租税条約締結国」かどうかを前もってチェックする必要があるでしょう。また、海外での治療の件に関して付け加えると、あらかじめ「診療内容証明書」を各市町村で受け取り、旅先や滞在国に携帯しなければなりません。海外で治療を受けた時に現地の担当医にこの書類を渡して、必要事項を記入してもらう必要があるからです。
所得税や住民税に関しては、海外滞在型であれば原則的に国内の居住者としての取り扱いになります。ただしそれらの判断については細かく規定されているので、関連機関に問い合わせてみるとよいでしょう。
3.海外永住型
まず最初に、永住する国の永住権や退職者ビザなどを取得する必要があります。
年金の受け取りに関しては、2.の「海外中長期滞在型」で説明したように、社会保険業務センターに必要書類を提出することにより、海外の銀行口座への送金が可能になります。
医療保険の取り扱いには
注意が必要です。まず、現地国の医療保険制度をよく確認しなければなりません。
永住型の場合は原則的に国
民健康保険資格を喪失するので、現地の公的医療保険に加入できるのかできないのかをチェックしましょう。
また、永住型は原則的に「海外旅行傷害保険」には加入できないので、現地国での民間医療保険に加入する必要性があるでしょう。
所得税、住民税などは、現地国における税制に対する手続きが必要です。国内での所得がある場合や、固定資産が国内にある場合の固定資産税などは、納税代理人を選任して納税する方法があります。
以上、簡潔に3つのカテゴリーに関する実務的処理について述べましたが、詳しくは、関係機関に問い合わせることをお勧めします。

実践!ライフマネジメント
日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員
下北 行則さん

〈プロフィール〉
酪農研修を修了しカナダから帰国後、上級ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を取得、独立系FPとして活躍中。
目標は世界を視野に入れたFPビジネスの展開。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です