パーソナル・ファイナンス2 平成17年11月15日号

今回は前回に続き、「パーソナル・ファイナンス」の観点より、消費者金融について考えていきたいと思います。
1消費者ローンとは
 消費者ローンに代表される小口・無担保ローンは、私たちにとって、短期の利用や、一時的なマイナス収支の補てんという点で便利ではありますが、利用法をしっかりと理解していなければ 、多重債務から個人破産を招く危険性があります
2「利息制限法」と 「出資法」について
 今日における法律では、主に銀行が適用している上限金利(年利)15%~20%である「利息制限法」と、消費者金融会社やカード会社が適用している上限金利(年利)29・2%の「出資法 」という二つの上限金利が認められています。本 当にややこしいですね。これらの上限金利を超えると違法金利になります。この数字は覚えておきましょう!
3ヤミ金融には注意!
 ヤミ金融の多くは、「10日で3割」などとして、消費者の心理を油断させる文句でアプローチしています。しかし、気を付けてください。「10日で3割」を年利計算すると、365日÷  10日×30%で年利が1095%にもなってしまい ます!そもそも、3割の年利率自体が違法ですよね。
4消費者ローンを利用する場合には
 ① あくまでも短期の利用。
 ②借入額は必要最低限で返 済は計画的に最優先とすること。
 ③「利息制限法」と「出資法」 の内容を十分に理解すること。5返済するのが 困難になった場合には クレジットカードや消費者ローンでの借り入れ額の返済が困難になった場合には、速やかに「消費者センター」などへ相談、助言を求める  ことが重要です。
 
参考文献
 「10代から学ぶパーソナル・ ファイナンス」日本FP協会

実践!ライフマネジメント
日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員
下北 行則さん

〈プロフィール〉
酪農研修を修了しカナダから帰国後、上級ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を取得、独立系FPとして活躍中。
目標は世界を視野に入れたFPビジネスの展開。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です